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売買とは何ですか?

売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって成り立つ 双務 ・ 諾成 ・ 有償 の契約である。 売買は 贈与 や 交換 と同じく権利移転型契約(譲渡契約)に分類される [1] [2] 。 ただし、贈与が無償契約・片務契約の典型であるのに対し、売買は有償契約・双務契約の典型である [3] [4] 。 貨幣経済 の発達した今日、売買は物資の配分あるいは商品の流通を担う最も重要な契約類型とされる [5] 。 売買と交換の関係であるが、講学上、典型契約としての交換( 586条 )を狭義の交換とし、売買契約など広く財産権の移転を内容とする取引一般を指して広義の交換と概念づけることもある [6] 。

売買と契約の違いは何ですか?

売買は契約の一つであるから,契約総則(521条以下)に関する規定が適用されるし,契約は法律行為の一つであるから,法律行為の規定(90条以下)の適用もある。 売買から生じた債権は,債権総則(399条以下)が適用される。 売買の結果生じた権利の移転については,物権に関する規定(176~178条等)も関連してくる。 商人間の売買に関しては,商法の特則(商法524条以下)も適用される。 このほか,各種の特別法(宅地建物取引業法, 割賦販売法 ,訪問販売等に関する法律,独占禁止法,農地法等)が特定の売買について,その取引方法,契約内容,権利の移転等に関し規制を加えている。

買主と売主の違いは何ですか?

買主としては、購入する商品が、他人の知的財産権などの権利を侵害している場合、権利者からクレームを受けたり、侵害訴訟等を提起されるリスクがあります。 これを防ぐため、「目的物が他人の権利を侵害していないこと」を売主が保証することを定めると有利です。 他方で、売主としては、第三者から仕入れた目的物を転売するケース等では、「他人の権利を侵害していない目的物であること」を保証することは難しいです(そもそも、「他人の権利を侵害していない目的物であること」を完全に保証することは、困難といえます)。

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